最近では無料で使える求人媒体も増えきていますよね。
実際に、自分で求人原稿を書いた経験のある人事担当者の方も
多くいらっしゃるのでないでしょうか?
無料で使える媒体はコストも抑えられるので、
初めてWEB媒体を活用する!という企業にとって敷居が低いのも事実です。
一方で、求人広告には法的に規制された表現や禁止ワードがあり、
求人のプロからみるとヒヤヒヤしてしまう企業も一定数見受けられます。
SNSが普及している今、知らず知らずのうちに法令違反をしてしまい
自社のことが晒されて、知らない所で大炎上…ということもありえますよね。
今回は、うっかり書いてしまいそうなNG表現を3選ご紹介します!
自分の書いた原稿に含まれていないか、一度チェックしてみてください。
1. 明るい方、元気な方募集!
よく見かける表現に見えますが、
応募者の心身的な条件を応募資格にすることは出来ません。
<歓迎>という表記でもNGですのでご注意ください。
また似ているパターンとして
・体力のある方
・笑顔が素敵な方
などの外見や性格を応募資格にすることは
ハンディキャップのある方への間接的な差別にあたり禁止表現と定められています。
同じように男女のように性別で応募者を排除する動きもNGです。
例えば、事務職を募集しており、女性の雇用を検討されている場合は
下記のような打ち出し方がおすすめです。
・同じ事務職の女性の画像を使用
→女性が多い職場なのかな?と感じてもらいやすくなる
・産休や育休制度の利用率、残業時間の少なさ、家庭とのバランス取りやすい環境
→ライフイベントを大切にしたい女性からの応募が見込める
記載方法の工夫一つで、ターゲットから応募が期待できますよ。
2. 月給25万円(諸手当含む)
給与を少しでも高く見せたいという気持ちが先行してしまい、
こういった表記になっている原稿をよく見かけます。
パッと見ではNGな部分がないと思いますが、
一律支給ではない手当は固定給に含めることができません!
●そもそも一律の定義は
・全員に支給される
・人によって金額が違っても良いが、0円(支給なし)の人はいない
など、その他にも細かくルールがあります。
よくある <給与が合わないの例> は、
・家族手当や住宅手当などを固定給に入れて表記
→実際に単身者が入社したら給与が聞いていた金額を下回っていた…
早期離職にも繋がってしまいますので要注意です!
給与記載のポイントは、就業開始時の最低支給額を明記することです。
「この給与より下になる人はいない!」という金額を記載するようにしてください。
3. 勤務時間 9時~18時 ※月2回程度夜勤あり
今回の例ですと、夜勤の始業時間~終業時間を明記していないため、NG表現となります。
勤務時間には、勤務が考えられる「最も早い」時間から、「最も遅い」時間を明記するよう定められています。
似たような表現で「※ご希望の方は夜勤も可能です」などもNGです。
先ほどと同じ理由で、勤務の時間が抜けており求職者が不安になる材料になってしまいます。
必ず時間の明記をするようにしてください!
また「プロジェクト先、勤務店舗により異なります」も避けた方がよい表現になります。
こちらも可能な限り各勤務地や就業先の始業~終業時間を明記した方が安心材料になります。
求人広告はプロにお任せ!
求人原稿を作成するときには、他にも気を付けなければいけない表現やポイントがあります。
原稿にまつわるご心配点があれば、お気軽にご連絡ください。
愛知県を中心に多数の求人掲載実績を有する当社が、ご予算やご希望のターゲット層をおうかがいし
適切な媒体選定、最適な原稿製作いたします!
しっかりとした原稿で応募を獲得していきましょう!!